・欠損障害
「足指を失ったものとは、その全部を失ったもの」とされており、具体的
には、中足指節関節から失ったものがこれに該当します。
・機能障害
「足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の
足指は遠位指節間関節以上を失ったもの、または中足指節関節、若しくは近
位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残す
もの」とされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。
ア 第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
イ 第1の足指以外の足指を中節骨、もしくは基節骨を切断したもの、また
は遠位指節間関節、若しくは近位指節間関節において離断したもの
ウ 中足指節関節、または近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関
節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの
以上
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