障害等級認定の基準 眼球(視力)障害

・視力障害

 

ア 視力の測定は、原則として、万国式試視力表によりますが、実際上これと同程度と

 認められている文字、図形等の指標を用いた試視力表、または視力測定法を用いても

 よいこととされています。

 

イ 障害等級表に言う視力とは、矯正視力をいいます。ただし、矯正が不能な場合は裸

 眼視力によることになります。

 

【注 矯正視力には、眼鏡による矯正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯

  正、または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。】

 

ウ 矯正視力による障害等級の認定は、次によることになります。

 

(a)角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を

  生じない者については、眼鏡により矯正した視力を測定して障害等級を認定します。

 

【注 不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左目と右目の網膜に映ずる

  像の大きさ、形が異なるものをいいます。】

 

(b)上記(a)以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、

  かつコンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、

  コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して障害等級を認定することになりま

  す。

 

(c)眼鏡による完全矯正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレン

  ズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得

  る視力により障害等級を認定することになります。

 

(d)コンタクトレンズの装用の可否、および視力の測定は、コンタクトレンズを医師

  の管理下で3ヶ月間試行的に装用し、その後に行います。

   なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連

  続装用が可能な場合です。

 

エ 「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの、およびよう

 やく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)、または手動弁

 が含まれます。

 

【注1:「光覚弁」とは、暗室にて被検者の眼前で証明を点滅させ、明暗が分別できる

   視力をいいます。

 

 注2:「手動弁」とは、検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向

   を分別できる能力をいいます。

 

 注3:「指数弁」は、検者の指の数を答えさせ、それを正答できる最長距離により視

   力を表すもので、「1m/指数弁」、「50cm/指数弁」、「30cm/指数

   弁」等と表記されます。

    このうち、「1m/指数弁」は視力0.02に「50cm/指数弁」は視力

   0.01にそれぞれ相当するものとされますが、それより短い距離については換

   算は困難とされています。】

 

オ 両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当す

 る等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用

 いて準用等級を定める取扱いは行わないこととされています。

  ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場

 合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級を認定することとなります。

 

(例:1眼の視力が0.5、他眼の視力が0.02である場合は、両眼の視力障害とし

  ては第9級の1に該当しますが、1眼の視力障害としては第8級の1に該当し、両

  眼の場合の等級よりも上位であるので、第8級の1となります。) 

                                     以上

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