・調節機能障害
ア 「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の2分の1以下
に減じたものをいいます。
(注:調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲(これを「調節域」とい
います)をレンズに換算した値であり、単位はジオプトリ―(D)です。調節力は、
年齢と密接な関係があります。)
イ 調節力が2分の1以下に減じているか否かは、被災した目が1眼のみであって、被災
していない目の調節力に異常がない場合は、当該他眼の調節力との比較により行います。
ウ 両眼が被災した場合、および被災した目は1眼のみであるが被災していない眼の調節
力に異常が認められている場合は、下記の年齢別の調節力との比較により行います。
5歳毎年齢の調節力
年齢 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
調節力D |
9.7 |
9.0 |
7.6 |
6.3 |
5.3 |
4.4 |
3.1 |
2.2 |
1.5 |
1.35 |
1.3 |
エ 上記、イの場合には被災していない目の調節力が1.5D 以下であるときは、実質
的な調節の機能は失わ れていると認められているので、障害補償の対象となりま
せん。
また、上記、ウの場合には、55歳以上であるときは、障害補償の対象にはなりませ
ん。
以上
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