・遅延損害金 弁護士費用
基準として、損害賠償額全体に(弁護士費用を含む)について、事故日から
遅延損害金が発生します。
損害は不法行為時に発生するのが最高裁判例であり、弁護士費用もその例外
ではないとされています。古くは、弁護士費用は事件終了後に発生する部分が
大きいことから、弁護士費用相当額を除き事故時からの遅延損害金を請求する
例もありましたが、最高裁判例が出ましたのでそのような取り扱いをする必要
はなくなりました。
以上
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