・呼吸器の障害
呼吸機能に障害を残したものの障害等級は、原則として「動脈血酸素分圧と動
脈血炭酸ガス分圧の検査結果」により判定された等級を認定します。ただし、そ
の等級が「スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定」、又は「運
動負荷試験の結果による判定」により判定された等級よりも低い場合には、「ス
パイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定」、又は「運動負荷試験の
結果による判定」により判定された等級により認定します。
なお、「動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果」が第3級以上に該
当する場合は、「スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定」、又
は「運動負荷試験の結果による判定」を行う必要はありません。
また、スパイロメトリーを適切に行うことが出来ない場合は、「スパイロメト
リーの結果及び呼吸困難の程度による判定」を行いません。
ア 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定
(ア)動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの
(a)呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、介護を要する後遺障害
第1級の2に該当します。
(b)呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、介護を要する後遺障害
第2級の2に該当します。
(c)(a)、及び(b)に該当しないものは、第3級の4に該当します。
(イ)動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの
(a)動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下をいいま
す。以下同じ)にないもので、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必
要なものは、介護を要する後遺障害第1級の2に該当します。
(b)動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下
により随時介護が必要なものは、介護を要する後遺障害第2級の2に該当
します。
(c)動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、(a)、及び(b)に
該当しないものは第3級の4に該当します。
(d)(a)、(b)、及び(c)に該当しないものは、第5級の3に該当し
ます。
(ウ)動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの
(a)動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第7級の5に該当しま
す。
(b)(a)に該当しないものは、第9級の11に該当します。
(エ)動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第11級の10に該当し
ます。
イ スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定
(ア)%1秒量が35以下のもの、又は%肺活量が40以下であるもの
(a)高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必
要なものは、介護を要する後遺障害第1級の2に該当します。
「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100m
以上歩けないものをいいます(以下同じ)。
(b)高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必
要なものは、介護を要する後遺障害第2級の2に該当します。
(c)高度の呼吸困難が認められ、(a)、及び(b)に該当しないものは、
第3級の4に該当します。
(d)中等度の呼吸困難が認められるものは第7級の5に該当します。
「中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様に
は歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であるものをい
います(以下同じ)。
(e)軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級の10に該当します。
「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、健常者と同様には、階段の昇
降ができないものをいいます(以下同じ)。
(イ)%1秒量が35を超え55以下、又は%肺活量が40を超え60以下である
もの
(a)高度、又は中等度の呼吸困難が認められるものは、第7級の5に該当しま
す。
(b)軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級の10に該当します。
(ウ)%1秒量が55を超え70以下、又は%肺活量が60を超え80以下である
もの
高度、中程度、または軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級の10
に該当します。
ウ 運動負荷試験の結果による判定
上記ア、及びイによる判定では障害等級に該当しないものの、呼吸機能の低下
による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害が
あると認められるものは、第11級の10に該当します。
以上
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