ア 心機能が低下したもの
心筋梗塞、狭心症、心臓外傷等の後遺症状により心機能が低下したものの
障害等級は、心機能の低下による運動耐用能の低下の程度により、次のとお
り認定することとなります。
(ア)心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度である者は第9級の11
に該当します。
おおむね6METs(メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるも
のがこれに該当します。
(例:平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、平地を急い
で歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動が制限されるも
のです。)
(イ)心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるものは、第11級の
10に該当します。
おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるものがこれに
該当します。
(例:平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動に
支障がないものの、それ以上激しいか、急激な身体活動が制限されるもの
です。)
【注:心機能が低下したものは、次のいずれにも該当する場合を除き、通常、
療養を要します。
(a)心機能の低下が軽度にとどまること
(b)危険な不整脈が存在しないこと
(c)残存する心筋虚血あ軽度にとどまること】
イ 除細動器、又はペースメーカーを植え込んだもの
(ア)除細動器を植え込んだものは第7級の5に該当します。
(イ)ペースメーカーを植え込んだものは、第9級の11に該当します
【注:除細動器、又はペースメーカーを植え込み、かつ、心機能が低下したも
のは、併合の方法を用いて準用等級を定めることになります】
ウ 房室弁、又は大動脈弁を置換したもの
(ア)継続的に抗疑血薬療法を行うものは、第9級の11に該当します。
(イ)(ア)に該当しないものは、第11級の10に該当します。
エ 大動脈に隔離を残すもの
偽腔開在型の解離を残すものは、第11級の10に該当します。
以上
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