・腎臓の障害
腎臓の障害に関する障害等級は、腎臓の亡失の有無、及び糸球体濾過値
(以下「GFR」という)による腎機能の低下の程度により認定すること
になります。
(ア)腎臓を失っていないもの
(a)GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のものは、第9級
の11に該当します。
(b)GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のものは、第11
級の10に該当します。
(c)GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第13
級の11に該当します。
(イ)一側の腎臓を失ったもの
(a)GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のものは、第7級
の5に該当します。
(b)GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のものは、第9級
の11に該当します。
(c)GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第11
級の10に該当します。
(d)(a)、(b)、及び(c)のいずれにも該当しないものは、
第13級の11に該当します。
以上
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