胸腹部臓器の障害/泌尿器の後遺障害(1)

・腎臓の障害

 腎臓の障害に関する障害等級は、腎臓の亡失の有無、及び糸球体濾過値

(以下「GFR」という)による腎機能の低下の程度により認定すること

になります。

 

(ア)腎臓を失っていないもの

 (a)GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のものは、第9級

   の11に該当します。

 

 (b)GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のものは、第11

   級の10に該当します。

 

 (c)GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第13

   級の11に該当します。

 

(イ)一側の腎臓を失ったもの

 (a)GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のものは、第7級

   の5に該当します。

 

(b)GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のものは、第9級

  の11に該当します。

 

(c)GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第11

  級の10に該当します。

 

(d)(a)、(b)、及び(c)のいずれにも該当しないものは、

  第13級の11に該当します。  

                               以上

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