腹部臓器の障害に関する障害等級は、以下の臓器ごとに、その機能の低下の程度
等により、各々認定することになります。
・食道の障害
食道の狭窄症による通過障害を残すものは、第9級の11に該当します。
「食道の狭窄による通過障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(ア)通過障害の自覚症状があること
(イ)消化管造影検査により、食道の狭窄による造影剤のうっ滞が認められること
・胃の障害
(ア)胃の障害に関する障害等級は、胃の切除により生じる症状の有無により、次
のとおり認定することになります。
(a)消化吸収障害、ダンピング症候群、及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれ
もが認められるものは、第7級の5に該当します。
(b)消化吸収障害、及びダンピング症候群が認められるものは、第9級の11
に該当します。
(c)消化吸収障害、及び胃切除術後逆流性食道炎が認められるものは、第9級
の11に該当します。
(d)消化吸収障害、ダンピング症候群、及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれ
かが認められるものは、第11級の10に該当します。
(e)噴門部、又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの(第9級の11、及び
第11級の10に該当するものを除く)は、第13級の11に該当します。
(イ)胃の切除により生じる症状の有無は、次により判断することになります。
(a)上記(ア)において「消化吸収障害が認められる」とは次のいずれかに該
当するものをいいます
(1)胃の全部を亡失したもの
(2)噴門部、又は幽門部を含む胃の一部を亡失し、低体重等(BMIが20
以下であるものをいいます。ただし、被災前からBMIが20以下であっ
たものについては、被災前よりも体重が10%以上減少したものをいいま
す。以下同じ)が認められること
(b)「ダンピング症候群が認められる」とは、次のいずれにも該当するものを
いいます。
(1)胃の全部、又は幽門部を含む胃の一部を亡失したこと
(2)食後30分以内に出現するめまい、起立不能等の早期ダンピング症候群
に起因する症状、又は食後2時間から3時間後に出現する全身脱力感、め
まいなどの晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められること
(c)「胃切除術後逆流性食道炎が認められる」とは、次のいずれにも該当する
ものをいいます。
(1)胃の全部、又は噴門部を含む胃の一部を亡失したこと
(2)胸焼け、胸痛、嚥下困難等の胃切除後逆流性食道炎に起因する自覚症状
があること
(3)内視鏡検査により食道にびらん、潰瘍等の胃切除後逆流性食道炎に起因
する所見が認められること
以上
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