・尿管、膀胱、及び尿道の障害
(ア)尿路変向術を行ったもの
尿路変向術を行ったものの障害等級は、次により認定することになります。
(a)非尿禁制型尿路変向術を行ったもの
(1)尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッ
ド等の装着ができないものは、第5級の3に該当します。
(2)(1)に該当しないものは、第7級の5に該当します。
(b)尿禁制型尿路変向術を行ったもの
(1)禁制型尿リザボアの術式を行ったものは、第7級の5に該当します。
(2)尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボア、及び外尿道口形成術を除く)を
行ったものは、第9級の11に該当します。
(3)外尿道口形成術を行ったものは、第11級の10に該当します。
なお、外尿道口形成術は、外性器の全部、又は一部を失ったことにより行
うものであるから、外尿道口形成術の障害等級と外性器の亡失の障害等級の
うち、いずれか上位の障害等級により認定することになります。
(4)尿道カテーテルを留置したものは、第11級の10に該当します。
(イ)排尿障害を残すもの
(a)膀胱の機能の障害によるもの
(1)残尿が100ml以上であるものは、第9級の11に該当します。
(2)残尿が50ml以上100ml未満であるものは、第11級の10に該当
します。
(b)尿道狭窄によるもの
尿道狭窄によるものの障害等級は、次により確定することになります。ただ
し、尿道狭窄のため、腎機能に障害を来すものは、腎臓の障害の等級により認
定することになります。
(1)糸状ブジーを必要とするものは、第11級の10に該当します。
(2)「シャリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当
する)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるものは、第14級(準
用)に該当します。
(ウ)蓄尿障害を残すもの
(a)尿失禁を残すもの
(1)持続性尿失禁
持続性尿失禁を残すものは、第7級の5に該当します。
(2)切迫性尿失禁、及び腹圧性尿失禁
①終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならない
ものは、第7級の5に該当します。
②常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しない
ものは、第9級の11に該当します。
③常時パッド等の装着は要しないが、下着が少しぬれるものは第11級の
10に該当します。
(b)頻尿を残すもの
頻尿を残すものは、第11級の10に該当します。
「頻尿」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(1)器質的病変による膀胱容量の器質的な減少、又は膀胱若しくは尿道の支配
神経の損傷が認められること
(2)日中8回以上の排尿が認められること
(3)多飲等の他の原因が認められないこと
以上
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