生殖器の障害については、次により等級を認定することになります。
・生殖機能を完全に喪失したもの
(ア)両側の睾丸を失ったものは、第7級の13に該当します。
(イ)次のものは第7級の13を準用することになります。
(1)常態として精液中に精子が存在しないもの
(2)両側の卵巣を失ったもの
(3)常態として卵子が形成されないもの
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)
交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求
(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金
の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜
間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300
万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによる
メリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい
(完全後払いも可)。
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515