・併合
胸腹部臓器の障害と系列を異にする障害が通常派生する関係にある場合
には、併合することなく、いずれか上位の等級により認定することになり
ます。
(例:外傷により、ろく骨の著しい変形(12級の5)が生じ、それを原
因として呼吸機能の障害(第11級の10)を残した場合は、上位等
級である第11級の10に認定されます。)
・準用
(ア)胸腹部臓器(生殖器を含む)の諸器官に障害等級認定基準に該当す
る障害が2以上ある場合には、労災則第14条第4項により、併合の
方法を用いて準用等級を定めることになります。
(例:心機能の低下による軽度の運動耐用能の低下(第11級の10)が
あり、ペースメーカーを植え込み(第9級の11)、かつ、食道狭窄
による通過障害を残した(第9級の11)場合は、準用第8級に認定
されます。
(イ)生殖器の障害のみがある者であって、生殖機能を完全に喪失したも
のに該当する障害がある場合であっても、準用第7級に認定すること
になります。
(例:両側の睾丸を失い(第7級の13)、かつ、器質的な原因による勃
起障害(第9級の17)がある場合は、準用第7級に認定されます。
以上
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