・生殖機能に障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、
生殖機能に一定以上の障害を残すものが該当します。)
狭骨盤、又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5cm未満、又は入
口部横径が11.5cm未満のもの)は、第11級の10を準用することに
なります。
・生殖機能に軽微な障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができる
ものの、生殖機能にわずかな障害を残すものが該当します。)
次のものは、第13級の11を準用することになります。
(ア)一側の睾丸を失ったもの(一側の睾丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を
含みます。)
(イ)一側の卵巣を失ったもの
以上
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