・無保険車傷害保険金
最高裁は、無保険車傷害保険は損害の元本部分を填補するものと
したうえで、約款上支払額から控除すべき自賠責保険金額を賠償金
遅延損害金に充当してその残額を無保険車傷害保険金の支払金額か
ら控除するのではなく、支払われるべき自賠責保険金額をそのまま
控除すべきものとしています。従って、無保険車傷害保険金の支払
が賠償金の支払に先行して行われた場合には、支払い保険金額は賠
償金元本に充当されることになるでしょう。なお、無保険車傷害保
険金の保険者固有の履行遅滞による遅延損害金の利率は商事債務の
法定利率である6%としています。
以上
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