死亡逸失利益・給与所得者 退職金の算定例
事故時50歳の被害者が死亡し、60歳定年まで勤務すれば、少なくとも
1,000万円の退職金が支払われたはずであるが、死亡退職によって金
500万円を受領した場合。
本来60歳で受領したものを10年早く受領することになるので、10年
目のライプニッツ係数である0.6139を乗じて死亡時点の価格を算定し
ます。
1,0000万円(定年時受領予定額)×0.6139-
500万円(死亡退職金)=113万9,000円 になります。
以上
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