死亡事故・逸失利益/給与所得者・退職金

 死亡逸失利益・給与所得者 退職金の算定例

 

 事故時50歳の被害者が死亡し、60歳定年まで勤務すれば、少なくとも

1,000万円の退職金が支払われたはずであるが、死亡退職によって金

500万円を受領した場合。

 本来60歳で受領したものを10年早く受領することになるので、10年

目のライプニッツ係数である0.6139を乗じて死亡時点の価格を算定し

ます。

 

1,0000万円(定年時受領予定額)×0.6139-

500万円(死亡退職金)=113万9,000円 になります。

                                 以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡交通事故被害の救済に尽力致します。死
亡事故被害者のご遺族の損害賠償請求(死亡慰謝料・死亡逸失利益、休業損害等)
を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中
土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では
300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメ
リット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払
も可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515