不法行為の損害賠償訴訟においては、弁護士費用の一部が、不法行為
により負担せざるを得なかった費用として損害として認められます。こ
れは、訴訟制度上の弁護士費用の敗訴者負担ではなく、弁護士費用相当
額の損害が発生したと考えるものです。
したがって、不法行為による被害者ではない者の請求(保険会社に対
する保険金請求、保険会社からの求償訴訟など)では、通常認められま
せん。
金額算定にあたっては、弁護士費用以外の損害を積算し、過失相殺等
の減額処理をし、弁済金・自賠責保険からの支払等の損益相殺をしたあ
との、加害者に対する請求可能金額を算出し、その一割程度を弁護士費
用の損害額として加算することになります。
以上
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