障害補償年金、又は障害年金を受ける労働者の当該障害の程度に
変更があったために、新たに他の等級に該当するに至った場合には、
新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償年金、又は障害年金、
若しくは障害補償一時金、又は障害一時金を支給することとし、従
前の等級に応ずる障害補償年金、又は障害年金は、等級に変更のあ
った月の翌月から支給しないこととされています。
(労災保険法第9条第1項、第15条の2及び第22条の3)
以上
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