・無保険車傷害保険との関係
加害車が対人賠償無保険車両である場合は、従来からある無保険
車傷害保険との関係が問題となります。保険会社によっては、無保
険車傷害保険を特約として残し、「支払われる保険金額が多い方を
適用する」として選択的に適用するものもありますが、近時は、人
身傷害保険(以下「人傷保険という)の契約がある場合には無保険車
傷害保険は契約されない(人傷保険のみ契約となる)とする約款もあ
ります。この場合、人傷保険の約款に「相手方自動車無保険の場合
の支払限度額の特則」(無保険車による事故の場合に支払限度額
〈アマウント〉を2億円に増加する)等が定められていることが多
いです。このように、各傷害保険の関係も保険会社によって様々
であり、約款の確認も必要となります。
以上
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