脳外傷・高次脳機能障害(1)

 従来、自賠責保険が扱う脳損傷のうち、画像上大脳の形態的異常(出血

・陥没による脳圧迫、明確な大脳萎縮や脳ヘルニア等)が確認できる症例

は、いずれも大脳の一部に局在的に損傷が認められているものであり、そ

の局在損傷部分によって、大脳機能の障害が生じることが医学的に証明で

きた(例えば側頭葉や前頭葉の特定の領域が損傷するとそれぞれの損傷箇

に対応した特徴的な態様の失語症状が生じる等)から、この機能障害を

捕らえて後遺障害認定をする扱いが多かったです。

 ところが、治療の結果奇跡的に意識を回復し、画像上も明確な脳の形態

的異常所見(出血痕や脳挫傷痕等)が見出せないにもかかわらず、認知障

や人格変化が生じる症例があります。

 診断名としては「脳挫傷後遺症」「外傷性器質性精神障害」「外傷性痴

呆」「びまん性脳損傷後遺症」「びまん性軸索損傷後遺症」等がつけられ

ることが多いです。

 これらの、大脳の形態的病巣が明確ではないのに、結果として機能障害

が生じる原因は、大脳皮質に明確な損傷は見当たらないものの、大脳白質

部(大脳皮質の下)の神経軸索が広汎に断線して神経刺激が脳の部分間に

伝達できなくなっている状態と説明することができます。

 これを、びまん性軸索損傷(Diffuse Axonal Injury・DAI)、

又はびまん性脳損傷といいます。

                               以上

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