・休業損害と算定の方法
Q
休業損害はどのように算定されるのでしょうか
A
休業損害は、障害の治癒(若しくは症状固定時)までの間、休業せざるを得ない状況により発生した、給料等が減少した損害をいいます。
被害者の態様によりそれぞれ算定方法が異なります。
1・給与所得者
給与所得者の場合は、事故前の収入を基礎(休業中に昇給、昇格があった後は、その収入を基礎)として、以下の場合休業損害を認めています。
① 受傷によって休業した現実の収入減
② 現実の収入減がなくても、有給休暇を利用した場合
また、賞与が減額・不支給の場合や、昇給・昇格の遅延の場合も損害として認められます。
2・事業所得者
事業所得者は、事故による休業期間中、現実の収入減があった場合に休業損害が認められます。また、固定費(家賃や従業員の給料)の支出についても、事業の維持・存続に必要やむを得ないものであれば認められます。ここで、問題となるのは、現実の収入を算定する場合の基礎収入です。事業所得者は、税金の申告所得を基礎収入額としますが、実際の収入がそれを上回る場合は、それを立証しなければなりません。
3・会社役員
会社役員の報酬は、労務対価部分と利益配当部分とに分かれます。利益配当部分は、「障害の結果役員を解任される等の事情がなく、その地位に留まる限り、原則として逸失利益の問題は発生しない」ものとして、休業損害を認められない場合があります。
4・家事従事者
受傷のため家事労働に従事できなかった期間について認められます。基礎収入は賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を基礎としますが、パートタイマーや内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金にいずれか高い方を基礎収入としています。
5・無職者
労働能力、及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある者については、休業損害を認められます。基礎収入については、平均賃金を基に、それよりも下回った金額が認められます(例外あり)。
6・学生、生徒等
アルバイト等の実際の収入があれば休業損害は認められますが、原則として認められません。しかし、受傷により就職が遅れた場合には、その損害は認められます(例外あり)。
7・その他
将来の休業に伴う損害と事故とは相当因果関係のない原因で症状固定前に死亡した被害者の休業損害を認める事例もあります。
以上
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