・人身傷害保険における後遺障害等級認定
人身傷害保険は、保険契約(約款)に従って保険金を支払うため
に後遺障害等級を認定しますが、この等級認定は、自賠責保険と同
様の認定基準に従って行われ、認定内容に対する不服申し立て(異
議申立)も可能です。ただし、自賠責保険の手続きではないので
(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構における紛争処理の対象と
はなりません。紛争処理を求めるためには、被害者から自賠責保険
に対する被害者請求(自賠法16条)を行い(同じ認定資料に基づ
く場合、通常は人身傷害保険における後遺障害認定と同様の結論に
なります。)、そのうえで紛争処理の申立てを行うことが必要です。
以上
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