死亡逸失利益の収入額は、原則として事故前の収入を基礎とします。
しかし、①~⑧の態様の被害者の場合は、それぞれに掲げたものを基礎収
入とします。
① 若年労働者(30歳以下):賃金センサス全年齢平均賃金
② 事業所得者:申告所得。ただし、申告額と実収入額が異なる場合は、そ
れを立証する必要があります。
③ 会社役員:役員報酬は、労務提供の対価部分のみです。
④ 家事従事者(専従):賃金センサス産業計、企業規模計、学歴計、女性
労働者の全年齢平均賃金額
⑤ 家事従事者(有職):実収入が④の平均賃金以上のとき・実収入額
:実収入が④の平均賃金以上のとき・平均賃金
(例外あり)
⑥ 学生・生徒・幼児:賃金センサス産業計、企業規模計、学歴計、男女別
全年齢平均の賃金額(女子年少者は全労働者、全年齢平均賃金)
⑦ 高齢者:就労の蓋然性があれば、賃金センサス産業計、企業規模計、学
歴計、男女別、年齢別平均賃金額
⑧ 失業者:就労の蓋然性があれば失業前の収入
ここで問題となるのが、高齢者の受給する年金の逸失利益です。
裁判例では、
ア、国民年金
イ、老齢厚生年金
ウ、農業者年金
エ、地方公務員・国家公務員の退職年金給付
オ、港湾労働者年金
カ、恩給
以上が将来の収入として認められています。
以上
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