① 「併合」とは、系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重い方の身体障害
の等級によるか、又はその重い方の等級を1級、ないし3級を繰り上げて当該複数
の障害の等級とすることをいいます。
【例1】重い方の身体障害の等級により等級を認定するもの
ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、4歯に対し歯科補綴
を加えた(第14級の2)場合には、併合して重い方の障害の該当する等級に
より、併合第12級とします
【例2】併合繰上げにより等級を認定するもの
せき柱に運動障害を残し(第8級の2)、かつ、1下肢を4cm短縮した(第
10級の8)場合には、併合して重い方の等級を1級繰上げ、併合第7級とし
ます。
② 併合して等級が繰上げられた結果、障害の序列を乱すこととなる場合は、障害の
序列に従って等級を定めることになります。
【例】上肢を手関節以上で失い(第5級の4)、かつ、他の上肢をひじ関節以上で失
った(第4級の4)場合は、併合して等級を繰上げると第1級となりますが、当
該障害は、「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(第1級の3)の程度に達し
ないので併合第2級とします。
③ 併合して等級が繰上げられた結果、障害等級が第1級をこえる場合であっても、
障害等級表上、第1級以上の障害等級は存在しないので、第1級にとどめることに
なります。
【例】両眼の視力が0.02以下になり(第2級の2)、かつ、両手の手指の全部を
失った(第3級の5)場合は、併合して等級を繰上げると第1級をこえることに
なりますが、第1級以上の障害等級はあり得ないので併合第1級とします。
以上
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