・障害等級表に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、
障害等級表に掲げる身体障害に準じて、その等級を定めることになりますが、
この「障害等級表に掲げるもの以外の身体障害」とは、次の2つの場合をいい
ます。
ア・ある身体障害が、障害等級表上のいかなる障害の系列にも属さない場合
イ・障害等級表上に、その属する障害の系列はあるが、該当する身体障害がな
い場合
以上
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