・一定の異常な傾向が生じていること
脳外傷による高次脳機能障害の残存を疑わせる異常な傾向が、頭部外傷を
契機として発生していることが必要です。異常な傾向の具体例として、次の
ようなものが指摘できます。
① 感情の起伏が激しく、気分が変わりやすい
② 場所をわきまえずに怒って大声を出す
③ 話がまわりくどく、話の内容が変わり易い
④ 服装、おしゃれに無関心か不適切な選択をする
⑤ 性的な異常行動や性的羞恥心の欠如がみられる
⑥ 並行して作業することができない
⑦ 周囲の人間関係で軋轢を生じる(一般的に知能検査での成績が悪くて
も言語機能があまり落ちていないこともあるので、注意が必要)
一般に「人が変わった」「嫌な奴になった」「変な奴になった」「親友
が離れていった」との変化がある場合は、要注意です。
精神面の異常だけではなく、身体機能の異常にも着目する必要があります。
① 起立障害・歩行障害
② 痙性片麻痺などが併発している
③ 漏らさないようにしなければと分かっていても尿失禁がある(漏らし
ているかどうか分からない脊損とは違う)
これらの異常は、その発症時期などに照らして、内因性の疾患等、他の原
因で生じたものでないことが確認される必要があります。「自賠責保険にお
ける高次脳機能障害認定システムの充実について」(報告書)では、「頭部
への打撲などがあっても、それが脳の器質的損傷を示唆するものではなく、
その後通常の生活に戻り、外傷から数か月以上を経て高次脳機能障害を思わ
せる症状が発現し、次第に増悪するなどしたケースにおいては、外傷とは無
関係の疾病が発症した可能性が高いものといえる」とされています。
以上
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