脳外傷・高次脳機能障害(4)

・一定の異常な傾向が生じていること

 

 脳外傷による高次脳機能障害の残存を疑わせる異常な傾向が、頭部外傷を

契機として発生していることが必要です。異常な傾向の具体例として、次の

ようなものが指摘できます。

 ① 感情の起伏が激しく、気分が変わりやすい

 ② 場所をわきまえずに怒って大声を出す

 ③ 話がまわりくどく、話の内容が変わり易い

 ④ 服装、おしゃれに無関心か不適切な選択をする

 ⑤ 性的な異常行動や性的羞恥心の欠如がみられる

 ⑥ 並行して作業することができない

 ⑦ 周囲の人間関係で軋轢を生じる(一般的に知能検査での成績が悪くて

  も言語機能があまり落ちていないこともあるので、注意が必要)

  一般に「人が変わった」「嫌な奴になった」「変な奴になった」「親友

 が離れていった」との変化がある場合は、要注意です。

 

精神面の異常だけではなく、身体機能の異常にも着目する必要があります。

① 起立障害・歩行障害

② 痙性片麻痺などが併発している

③ 漏らさないようにしなければと分かっていても尿失禁がある(漏らし

 ているかどうか分からない脊損とは違う)

 これらの異常は、その発症時期などに照らして、内因性の疾患等、他の原

因で生じたものでないことが確認される必要があります。「自賠責保険にお

ける高次脳機能障害認定システムの充実について」(報告書)では、「頭部

への打撲などがあっても、それが脳の器質的損傷を示唆するものではなく、

その後通常の生活に戻り、外傷から数か月以上を経て高次脳機能障害を思わ

せる症状が発現し、次第に増悪するなどしたケースにおいては、外傷とは無

関係の疾病が発症した可能性が高いものといえる」とされています。 

                                以上

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