脳外傷・高次脳機能障害/各付け基準

 ・労災の高次脳機能障害各付け基準

 

 

最重要度の障害のある能力の程度による等級

2つ以上の能力の障害程度による等級

3級

F(できない/全部喪失)

E(困難が著しく大きい・大部分喪失)2つ以上

5級

E(困難が著しく大きい・大部分喪失)

D(困難はあるがかなりの援助があればできる/半分喪失)2つ以上

7級

D(困難はあるがかなりの援助があればできる/半分喪失)

C(困難はあるが多少の援助があればできる/相当程度喪失)2つ以上

9級

C(困難はあるが多少の援助があればできる/相当程度喪失)

 

12級

B(困難はあるが概ね自力でできる/多少喪失)

 

                                   以上

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