・労災の高次脳機能障害各付け基準
|
最重要度の障害のある能力の程度による等級 |
2つ以上の能力の障害程度による等級 |
3級 |
F(できない/全部喪失) |
E(困難が著しく大きい・大部分喪失)2つ以上 |
5級 |
E(困難が著しく大きい・大部分喪失) |
D(困難はあるがかなりの援助があればできる/半分喪失)2つ以上 |
7級 |
D(困難はあるがかなりの援助があればできる/半分喪失) |
C(困難はあるが多少の援助があればできる/相当程度喪失)2つ以上 |
9級 |
C(困難はあるが多少の援助があればできる/相当程度喪失) |
|
12級 |
B(困難はあるが概ね自力でできる/多少喪失) |
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故
被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害
慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的に
サポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護
士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。
弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお
気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515