実施年月日 |
昭和 48.12.1 |
昭和 50.7.1 |
昭和 53.7.1 |
昭和 60.4.15 |
平成3.4.1 |
事項 |
|||||
1・死亡した者 |
80万円 |
100万円 |
160万円 |
200万円 |
290万円 |
2・次の傷害を受け た者 ㋐ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ㋑ 上腕、又は前腕の骨折で 合併症を有するもの ㋒ 大腿、又は下腿 の骨折 ㋓ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ㋔ 14日以上病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの |
20万円 |
25万円 |
40万円 |
40万円 |
40万円 |
3・次の傷害(前号の㋐~㋔までに掲げる傷害を除く)を受けた者 ㋐ 脊柱の骨折 ㋑ 上腕、又は前腕 の骨折 ㋒ 内臓の破裂 ㋓ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を 要する期間が30日以上のもの ㋔ 14日以上病院に入院することを要する傷害 |
10万円 |
15万円 |
20万円 |
20万円 |
20万円 |
4・11日以上医師の治療を 要する傷害(第2号㋐~㋔、及び前号㋐~㋔までに掲げる傷害を除く)を受けた者 |
2万円 |
3万円 |
5万円 |
5万円 |
5万円 |
以上
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