関節可動域表示 測定法の原則(3)

・関節可動域の測定方法

 

1 関節可動域は、他動運動でも自動運動でも測定できますが、原則として他動運動

 による測定値を表記しています。なお、自動運動による測定値を用いる場合は、そ

 の旨明記します。

 

2 角度計は十分な長さの柄がついているものを使用。通常は5度刻みで測定します。

 

3 基本軸、移動軸は、四肢や体幹において外見上分かりやすい部位を選んで設定し

 ているため、運動学上のものと必ずしも一致しません。また、手指、及び足指では

 角度計のあてやすさを考慮して、原則、背側に角度計をあてます。

 

4 基本軸と移動軸との交点を角度計の中心に合わせます。また、関節の運動に応じ

 て、角度計の中心を移動させることも可能であり、必要に応じて移動軸を平行移動

 させることも可能です。

 

5 多関節筋が関与する場合、原則としてのその影響を除いた肢位で測定します。例

 えば、股関節屈曲の測定では、ひざ関節を屈曲しひざ屈筋群を緩めた肢位で行いま

 す。

 

6 肢位は「測定肢位、及び注意点」の記載に従います。しかし、記載のないものは

 肢位を限定しません。変形、拘縮などで所定の肢位がとれない場合は、測定肢位が

 分かるように明記すれば異なる肢位を用いることも可能です。

 

7 筋や腱の短縮を評価する目的で多筋を緊張させた肢位で関節可動域を測定する場

 合は、測定方法が分かるように明記すれば、多関節筋を緊張させた肢位を用いても

 良いです。

                                    以上

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