四肢切断

・四肢切断(ししせつだん)

 身体の一部が切り離された状態を切断といい、四肢の切断のうち関節部分での切断を離断といいます。 

 主な原因は、交通事故等による外傷、末梢循環障害、悪性腫瘍、感染等です 患肢、指が完全に身体から切り離された完全切断と、皮膚や腱などの組織により一部が身体につながっている不全切断とに区別が可能です。 

 疼痛、出血を伴います。上腕や大腿部の切断では大量出血となり、死に至ることもあります。 

 不全切断で血管が切断されている場合、指先などの末梢の皮膚が白くなります。切断部位によっては脈が触れなくなることもあります。

 

・治療等  

 X線検査、MRI検査等で、骨の損傷状態を調べます。 断端形成術後、断端ケア、義肢の作成・リハビリを行います。 

 切断後の合併症として、浮腫、疼痛、関節拘縮、幻肢、幻肢痛などが生じることがあります。

 

・後遺障害等級(可能性) 

  第1級3   両上肢を肘関節以上で失ったもの 

 第1級5   両下肢を膝関節以上で失ったもの 

 第2級3   両上肢を手関節以上で失ったもの 

 第2級4   両下肢を足関節以上で失ったもの 

 第3級5   両手の手指の全部を失ったもの 

 第4級4   1上肢を肘関節以上で失ったもの 

 第4級5   1下肢を膝関節以上で失ったもの 

 第4級7   両足をリスフラン関節以上で失ったもの 

 第5級4   1上肢を手関節以上で失ったもの 

 第5級5   1下肢を足関節以上で失ったもの 

 第5級8   両足の足指の全部を失ったもの 

 第6級8   1手の5の手指、又は親指を含み4の手指を失ったもの 

 第7級6   1手の親指を含み3の手指を失ったもの、又は親指以外の4の手指を失ったもの 

 第8級3   1手の親指を含み2の手指を失ったもの、又は親指以外の3の手指を失ったもの 

 第8級10  1足の足指の全部を失ったもの 

 第9級12  1手の親指、又は親指以外の2の手指を失ったもの 

 第9級14  1足の第1の足指を含み2以上の足指をを失ったもの 

 第10級9  1足の第1の足指、又は他の4の足指を失ったもの  

 第11級8  1手のひとさし指、中指、又は薬指を失ったもの  

 第12級9  1手の小指を失ったもの  

 第12級11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第 3の足指以下の3の足指を失ったもの  

 第13級9  1足の第3の足指以下の1、又は2の足指を失ったもの                                           

                            以上

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