・中心性脊髄損傷(ちゅうしんせいせきずいそんしょう)
交通事故などの外傷により、脊髄の中心を損傷した場合に生じることがあります。
特徴として、骨折や脱臼を伴わず、下肢よりも上肢に運動障害、感覚障害がみられることが挙げられます。
・立証方法等
できるだけ早期に、MRI画像による確認や、神経学的検査を行う必要性があります。
・後遺障害等級(可能性)
第5級2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
第7級4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当の程度に制限されるもの
以上
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