・休業損害の計算方法
①自賠責保険の基準
自賠責保険の場合、原則として1日5700円で計算されます。
休業損害額=5700円×休業日数
ただし、立証資料等によりこれ以上の収入の存在を証明できる場合には、1日あたり1万9000円を上限として支払いが行われます。
なお、自賠責保険の基準で休業損害を請求する場合、入通院慰謝料・治療費等を含め、120万円が上限額となっています(後遺障害部分は別です。)。
②裁判(弁護士)基準の計算方法
裁判基準では、1日あたりの基礎収入に休業日数をかけて計算されます。
1日あたりの基礎収入の算出方法として、主に、事故前の3ヶ月分の収入をもとに、1日あたりの収入を算出します(例外有り)。
休業損害額=1日あたりの基礎収入額×休業日数
以上
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