Q
幼児(年少者)に後遺障害が残った場合、逸失利益は認められるのでしょうか。
A
認められます。
基本的に、賃金センサスの男女別・全年齢・学歴計平均賃金額を基礎(年少者女子の場合、男女計・全年齢・学歴計平均賃金額を基礎)に、算出します。
原則として、就労可能年数は、18歳から67歳までの49年間を基礎として計算します。
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