加害者が交通事故を起こし死亡した場合
加害車両の所有権者等に対して→運行供用者責任を追及できる可能性
加害者は業務中で、車の所有者が会社の場合→運行供用者責任や使用者責任を追及できる可能性
※運行供用者としての責任が発生するのは人身事故のみであり、物損事故は含まれません。
一方で、使用者責任の場合は、物損事故の責任を追及することも可能です。
以上
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