法定相続分
死亡した人の遺族 |
相続人 |
相続分 |
配偶者 子供 親(直系尊属) 兄弟姉妹 |
配偶者 |
配偶者.2分の1 |
子供 |
子供.2分の1 |
|
配偶者 親(直系尊属) 兄弟姉妹 |
配偶者 |
配偶者.3分の2 |
親(直系尊属) |
親(直系尊属).3分の1 |
|
配偶者 兄弟姉妹 |
配偶者 |
配偶者.4分の3 |
兄弟姉妹 |
兄弟姉妹.4分の1 |
|
配偶者 |
配偶者 |
配偶者.1分の1 |
子供 親(直系尊属) 兄弟姉妹 |
子供 |
子供.1分の1 |
親(直系尊属) 兄弟姉妹 |
親(直系尊属) |
親(直系尊属).1分の1 |
兄弟姉妹 |
兄弟姉妹 |
兄弟姉妹.1分の1 |
(1)配偶者・子供・親・兄弟姉妹が存命の場合、配偶者(2分の1)と子供(2分の1)のみが相続人となります。
(2)子供・親・兄弟姉妹が複数いる場合は、相続分を人数で分け合います(例:子供の相続分が2分の1で、子供が2人いる場合、各子供の相続分は4分の1になります。)。
(3) 子供は既に亡くなっているが、その子供に子供(孫)がいる場合、孫が子供の相続分を代襲相続します(いわゆる再代襲相続も認められます。)。
(4) 直系尊属とは、親や祖父母のことをいいます。親がいれば親のみが相続人になります。しかし親が亡くなっていて祖父母のみが存命の場合、祖父母が相続人となります。
(5)兄弟姉妹が既に亡くなっているが、さらにその子供(甥や姪)がいる場合、甥や姪が代わりに兄弟姉妹の相続分を代襲相続します(現行民法上、再代襲は認められていません。ただし、昭和55年の民法改正前に発生していた相続の場合には、認められる可能性があります。)。
以上
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