「駐車」と「停車」
「駐車」の定義は、以下のとおりです(道路交通法第2条第1項第18号)。
・車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(ただし、貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの、及び人の乗降のための停止を除く。)。
または、
・車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者が、その車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること。
「停車」の定義は、以下のとおりです(道路交通法第2条第1項第19号)。
車両等が停止することで、駐車以外のもの。
具体例は以下のとおりです。
・貨物の積卸しのための停止で5分以内のもの
・人の乗降の為の停止で、運転手が車両等をすぐに運転出来る状態での停車
以上
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