追越禁止場所でない場所での事故
Q
片側一車線の道路を走行中の自動車(以下、「被追越車」といいます。)と、追越をしてきた自動車(以下、「追越車」といいます。)との間で追突事故が発生しました(追越車が進路を変更し、被追越車の右側を通行したあと、再び進路を変更し被追越車の前方に出たと同時に事故が発生しました。)。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、被追越車20%、追越車80%の過失割合になります(なお、追越が禁止されている道路の場合、基本、被追越車10%、追越車90%の過失割合になります。)。
例え追突事故でも、追越によって発生した追越直後の追突事故の場合は、追越車の過失割合が高くなります。
上記を前提に、被追越車の道路交通法第27条第1項・第2項違反の有無、双方の自動車の著しい過失・重過失の有無等により過失割合が修正されます。
なお、被追越車が故意に追越の妨害を行い事故に至った場合は、上記基準の対象外となります。
以上
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