自転車事故Q&A 自転車同士の事故(進路変更の事故)

道路上(歩道以外)の自転車事故

 同じ車線上の道路を進行する、自転車同士の衝突事故が発生しました。
 先行していた自転車(以下、「先行車」といいます。)が進路変更を行い、後方から直進してきた自転車(以下、「後続車」といいます。)と衝突しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、先行車60%、後続車40%の過失割合となります。
 自転車にはバックミラーがないため、先行車は後方からくる自転車を認識し、事故を回避することが困難と考えられます。また、後続車からは先行車の動向を注視していれば衝突回避の行動を行うことが容易であるという特殊性があります。
 一方、道路交通法第26条の2による、進路変更の禁止は、自転車にも適用されるため、みだりに進路変更をすることの禁止(同法第26条の2第1項)及び、変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させるおそれがある場合の進路変更は禁止されています(同法第26条の2第2項)。

 そのため、過失割合の基本は上記のとおりになります。
 以上を前提に、先行車の合図の有無、後続車の側方間隔保持の有無、後続車の高速度走行・著しい高速度走行の有無、その他双方において、運転者が児童・高齢者か、夜間無灯火運転の有無、著しい過失・重過失の有無等、個別事情により過失割合が修正されます。 

                             以上 

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