Q
信号のある十字路交差点で、自転車同士の衝突事故が発生しました。
具体的には、西から東へ直進する、黄信号で進入した自転車(以下、「黄信号車」といいます。)と、南から北へ直進する、赤信号で進入した自転車(以下、「赤信号車」といいます。)が衝突しました。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、黄信号車20%、赤信号車80%の過失割合です。
道路を通行するものは、信号機の表示する信号に従う義務があります(道路交通法第7条)。信号による規制は当然一般人が知り、遵守している規範といえます。
赤信号はもちろんのこと、黄信号も、停止位置を超えて交差点に進入することは、原則として禁止されています(例外として、黄信号が表示された際に、当該停止位置に近接しているため、安全に停止できない場合は、交差点への進入が許されています。道路交通法施行令第2条第1項)。
以上を前提に、黄信号車の信号が、黄信号から赤信号に変更する直前で進入したか否か、衝突時赤信号車の信号が青信号に変わっていたか否か、双方の運転者が児童・高齢者か否か、高速度進入・著しい高速度進入や夜間無灯火運転、著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
以上
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