信号のない交差点での事故
Q
信号のない十字路の交差点で、非優先道路から優先道路へ右折をする自動車(以下、「右折劣後車」といいます。)と、優先道路から非優先道路へ右折をする自動車(以下、「右折優先車」といいます。)が、衝突しました。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、右折劣後車80%、右折優先車20%の過失割合です。
原則、優先道路を通行している自動車の方が、過失割合では有利になります。
また、優先道路から非優先道路に進入するときは、単に優先道路を直進している場合と比べて、優先性は劣ります。
なお、上記の基本割合は、双方が徐行(右折車としての通常の速度であり、必ずしも法律上要求される徐行でなくても良いものと考えられています。)又は右折を行う際の減速を行っていることが前提です。)。
以上を前提に、双方の右折方法違反(左方車の場合は徐行、合図、早回り右折等の有無が問題となり、右方車の場合は徐行、合図、大回り右折等の有無が問題となります。)、右折禁止違反、その他著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
(優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路のことをいいます(道路交通法第36条第2項)。)
なお、双方が十分な徐行を行い、双方ともに相手車両の動静をうかがいながら先行関係を判断したり、一方の合図により先行関係を判断する必要がある場合は、上記の基本割合によるのではなく、個別事情に応じた判断が妥当と考えられています。
以上
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