交通事故により被害者が死亡したときの葬儀費用について、請求できる金額には一定の基準(裁判(弁護士)基準の場合は、150万円(赤本・緑本基準))があります。
その主な理由として、以下のものがあります。
①被害者のために必要かつ相当な金額を客観的な数値で示すことが難しいこと
②交通事故の被害者という点では同じであるにも関わらず、社会的地位などによって異なる金額を全面的に認めることは公平ではないとすること
などの理由が挙げられます。
(ただし、150万円を超える葬儀費用等が損害として認定された裁判例も存在します。そのため事案に応じた具体的な主張立証をする必要があります。)
以上
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