交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(一方が明らかに広い交差点・広路で自転車右折)

信号がない交差点事故

 信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で右折する自転車と直進する自動車との衝突事故が発生しました。

 具体的には、明らかに広い道路から狭い道路へ右折する自転車(以下、「右折自転車」といいます。)と、狭い道路を直進する自動車(以下、「狭路自動車」といいます。)による衝突事故で、右折自転車は、狭路自動車が進入してきた狭路に入ろうとしていました。
 この交差点は、一方に優先道路や一時停止などの規制はありませんでした。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、右折自転車20%、狭路自動車80%の過失割合です(明らかに広い道路とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい、車両の運転者が交差点の入り口において、客観的にかなり広いと見分けられるものをいいます。)。
 上記の基本割合は、見通しのきかない交差点であること、右折自転車が左側通行をしていること、狭路自動車にある程度の減速が認められることを前提としています。
 以上を前提に、右折自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、右折自転車の明らかな先入の有無、狭路自動車の徐行運転、15km以上、又は30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 
 なお、右折自転車が右側通行をしており、(狭路自動車から見て)左方進入をした場合は、出会い頭の事故と同視されます。

                                 以上

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