横断歩道上の事故(歩行者用信号機又は、歩行者・自転車専用の表示あり)
Q
歩行者用信号機がある横断歩道(又は、自転車横断帯)を直進する自転車と自動車との事故が発生しました。
具体的には、南北の横断歩道を直進する自転車(以下、「自転車」といいます。)と、東西の道路を直進する自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
南北の歩行者用信号機は赤信号で、東西の車両用信号機は青信号でした。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、自転車75%、自動車25%の過失割合です。
上記の基本割合は、歩行者用信号機、又は歩行者・自転車専用の表示があり、自転車が横断歩道(ないし自転車横断帯)を横断していること、自転車が普通の速度(時速15km程度)で走行していること、自動車の安全運転義務違反があること(自転車が自動車の直前に飛び出したような場合には、自動車が免責されることもあります。)を前提としています。
一方で、自転車が横断歩道(ないし自転車横断帯)の端から外側を通行していた場合は、たとえ端から外側に1メートルないし2メートル以内の場所であったとしても、本基準の対象外です。
上記事故の場合、赤信号違反をした自転車の過失によるものであるため、上記の基本割合になります。
以上を前提に、事故の時間帯が夜間か否か、自転車の運転手が児童等・高齢者か、自転車の自転車横断帯の通行の有無、その他自動車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます(歩行者用信号機又は、歩行者・自転車専用の信号機が赤信号の場合、横断を開始すること自体が禁止されているため、「自転車の速度が歩行者と同程度」であったとしても、特に修正要素には該当しません。)。
上記基本割合は、自動車の対面信号が直進以外の青矢印信号の場合にも、適用があります。
また、自転車が横断歩道に隣接して自転車横断帯が設けられている道路において、自転車横断帯ではなく横断歩道を進行している場合でも、道路を進行する自動車との関係では、自転車横断帯が併設される横断歩道で事故を発生させた自動車の非がなお大きいと考えられるため、基本の過失相殺率との関係で特に考慮されません。
以上
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