交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(自動車のセンターオーバー)


  自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、直進道路を直進していた自転車(以下、「自転車」といいます。)と、対向方向の道路からセンターオーバーしてきた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、自転車0%、自動車100%の過失割合です。
 上記の基本割合は、同一道路を対向方向から直進している自転車と自動車の衝突事故のものです。そのため、自転車、又は自動車が道路外に進入するための右折、横断、転回等を行い道路中央から右側部分にはみ出した場合や、自動車が道路中央から右側部分に全部又は一部をはみだして通行できる場合(道路交通法第17条5項各号)の事故は、上記基本割合の対象外です。
 また、右側通行の自転車に、後方からセンターオーバーをした自動車が追突したような場合も、上記基本割合の対象外です。
 以上を前提に、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車の前方不注視等、著しい前方不注視等、その他の重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 上記の自転車による前方不注視等は、センターオーバーをした自動車を発見した後、進路を左に変更、あるいは遅滞なく制動すれば容易に衝突を回避することが可能であるにも関わらず自動車が自車線内に戻るであろうと軽信し、あるいは前方不注視のため避譲措置を取ることができない場合等をいいます(対向自動車のセンターオーバーを予期する注意義務までは要求されません。そのため、具体的危険を認識するに至るまでの若干の時間的余裕や、左側への避譲については後続車や左側の歩行者や自身の安全に対する配慮の余裕をも考慮する必要があります。)。
 また、上記よりも前方不注視の時間が長い場合、自転車による著しい前方不注視等に該当します。その他、道路が余り広くなく、かつ中央線の表示もない道路で、前方不注視のためわずかに道路中央を越えた自動車と接触したような場合も、状況に応じて同程度の修正要素になる可能性があります。 
 なお、追越禁止場所や二重追越のように追越自体が禁止されている場合は、追越のためにセンターオーバーをしてくる自動車はいないとの信頼があるため、その点を過失の認定において考慮する必要があります。

                                  以上

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