交通事故Q&A 歩行者と自動車の事故(歩道のない道路の事故1)

歩車道の区別のない道路

 歩行者と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、車道の右側端を通行していた歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、車道を走行していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この道路には車道と歩道等(歩道、又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(概ね1m以上))の区別がありませんでした。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者0%、自動車100%の過失割合です。
 上記の基本割合は、車道と歩道等の区別がない道路で、歩行者が車道の右側端を通行していることを前提としています(なお、幅員が1mに満たない路側帯であっても、歩行者が路側帯を通行している場合の事故では、上記基本割合の適用はありません。)。
 歩行者は、原則として、車道と歩道等の区別がない道路では右側端によって通行をしなければなりません(道路交通法第10条第1項)。

 ただし、車道の右側端を通行することが危険なとき、駐車両等により通行することができない場合等の場合には、例外的に左側端を通行することが認められ、かかる場合にも、上記基準が適用されます(道路交通法第10条第1項但書き)。
 一方で、歩行者が道路の右側端を通行していて、自動車が車道と歩道等の区別のない道路を走行し、歩行者の側方を通過するときには、歩行者との間に安全な間隔を保ち、徐行を行うなどの注意が必要です(道路交通法第18条第2項)。
 上記の基本割合を前提に、歩行者が幼児・身体障害者等か否か、歩行者の予想外のふらふら歩きの有無、その他自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
                               以上

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