単車の転回中の事故
Q
道路上で、単車と自動車との衝突事故が起きました。
具体的には、逆の方向に進行するため転回(Uターン)した単車(以下、「転回単車」といいます。)と、道路を直進していた自動車(以下、「直進自動車」といいます。)との衝突事故です。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、転回単車70%、直進自動車30%の過失割合です。
本基準での転回は、1回の操作で短時間内に完了するUターンのことを指します(スイッチターンによる事故の場合は、事故の状況等の個別事情に応じて検討することになります。)。
車両は、歩行者や他の車両等の正常な交通を妨害する恐れがある場合や、道路標識等により転回することが禁止されている場合には、転回してはなりません(道路交通法第25条の2第1項、第2項)。なお、転回の方法については、転回する30m手前から合図をしなければならないとされています(道路交通法第53条第1項、2項、道路興津法施行令第21条)。
この「他の車両等の正常な交通を妨害する恐れがある場合」とは、転回する車両のために、同一方向、又は反対方向からの車両等が一時停止、徐行、又は進路を変えなければ進行することができなくなるような状態のことと解されています。そのため、転回単車は、転回が完了するまでは、基本、直進自動車に対して劣後の関係にあるものと解されます(もちろん、直進自動車にも、道路交通法第70条の安全運転の義務は存在します。)。
上記の基本割合を前提に、事故現場が転回危険場所・転回禁止場所か否か、転回単車の合図なし、直進自動車の時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
以上
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