横断歩道上の事故(歩行者と自転車1)

信号機がある交差点の事故(歩行者青信号、自転車赤信号で進入)

 道路上で、歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、対面信号(歩行者の正面)が青信号のときに横断を開始した歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、交差道路の信号(歩行者の左右の信号)が赤信号で直進してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)が、横断歩道上で歩行者と衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者0%、自転車100%の割合です(信号の表示が赤点滅信号や黄点滅信号の場合は対象外です。)。
 歩行者は、横断歩道が近くにある場合、横断歩道により道路を横断しなければなりません(道路交通法第12条第1項)。一方で、横断歩道を横断している歩行者がいる場合、車両等(自転車も含みます。)は直前で一時停止を行い、歩行者の通行を妨げないようにしなければならないなど、歩行者が優先されています(道路交通法第38条等)。
  また、赤信号(右左折の青矢印信号も含みます。)の自転車は、所定の位置を越えて進行することは禁止されており(道路交通法施行令第2条第1項)、例えば、設問の歩行者に左右の安全確認を行わなかったこと等の事実があったとしても、原則として、基本割合の修正は行われません。
 なお、青信号で横断を開始し横断中に黄信号に変わった場合も、歩行者には速やかにではあるものの、横断を続ける自由が保障されているため修正要素にはなりません(ただし、赤信号になっても横断を続けている場合は、上記割合の対象外です。)。
                        以上

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