信号機の設置されている横断歩道直近の事故
Q
道路上で、歩行者と自動車との衝突事故が起きました。
具体的には、信号機がある交差点で、横断歩道外の場所を渡ろうとした歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、赤信号で交差点に進行してきた自転車(以下、「自転車」といいます。)との衝突事故です。
なお、歩行者と自転車が衝突したのは、自転車が横断歩道を通過した後です。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、以下の過失割合になります(なお、横断歩道の端から外側に1~2m離れた場所や、横断歩道が停止車両により閉鎖されている場合の当該車両の前後は横断歩道と同視されます。また、車道上を進行中の自転車との関係では横断歩道に隣接している自転車横断帯も横断歩道と同視されます。よって、横断歩道外とは、それら以外の場所をさします。)。
①歩行者が青信号、自転車が赤信号の場合→歩行者5%、自転車95%
②歩行者が黄信号、自転車が赤信号の場合→歩行者20%、自転車80%
③歩行者が赤信号、自転車が赤信号の場合→歩行者30%、自転車70%
上記の基本割合は、赤信号で交差点に進行してきた自転車が、横断歩道を通過したあと、歩行者に衝突した場合であること(自転車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は直進自転車にとっては赤信号として扱われます。)、また、歩行者が横断歩道によって道路を横断すべき規制に違反していること(道路交通法第12条第1項)を想定しています。
以上を前提に、事故現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者の直前直後の横断、佇立・後退の有無、児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、集団横断の有無、歩車道の区別の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
なお、横断歩道は無いものの信号機が設置されている交差点の直近の事故についても、上記基本割合適用が可能です。
以上
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