交通事故Q&A 自動車と単車の事故 6

信号機がない十字路交差点事故


 信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で、単車と自動車の衝突事故が起きました。
 具体的には、西から東へ直進する左方車の単車(以下、「左方単車」といいます。)と、南から北へ直進する右方車の自動車(以下、「右方自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この交差点は、一方に優先道路や一時停止などの規制もなく、道路幅も同程度でした。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、以下の過失割合になります。
①左方単車と右方自動車の速度が同じ場合→左方単車30%、右方自動車70%
②左方単車は減速あり、右方自動車は減速なしの場合→左方単車15%、右方自動車85%
③左方単車は減速なし、右方自動車は減速ありの場合→左方単車45%、右方自動車55%
 車両は左右の見通しがきかない交差点に入ろうとした場合、又は交差点内で左右の見通しがきかない部分を通行しようとしたときは、交通整理が行われている時、及び優先道路を通行している場合を除き、徐行する必要があります(道路交通法第42条1号)。
 上記の事故の場合、左方優先の原則(道路交通法第36条1項1号)が過失相殺率を設定する上で基本となりますが、減速を行わない左方車と減速を行った右方車では、減速を行わない左方車の過失がより重いと考えられています。
 上記の基本割合を前提に、見通しがきく交差点か否か、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、一方が明らかに広い道路や優先道路、一時停止などの規制がある場合、上記基本割合の対象外です。
                             以上

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