一方通行違反がある十字路交差点事故(単車と自動車)
Q
信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で、単車と自動車の衝突事故が起きました。
具体的には、東西を直進する単車(以下、「直進単車」といいます。)と、一方通行の規制に違反して、南から北への交差点に進入した自動車(以下、「違反自動車」といいます。)との衝突事故です。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、直進単車10%、違反自動車90%の過失割合です。
上記の基本割合は、一方の車両が、一方通行の規制に違反して交差点に進入しようとした際に、事故が発生した場合を想定しています。そのため、交差点から一方通行の規制がされている道路に進入しようとしたケースは上記基本割合の対象外です。
以上を前提に、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
なお、双方の車両が減速をしていることを前提としており、一方の車両が減速を行なっていない場合、減速をしていない車両の著しい過失に該当すると考えられます。また、違反自動車が後退して交差点に進入した場合は、違反自動車の重過失に該当する可能性があります。
以上
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